動物循環器認定医制度規程
目 的
- 第1条
- 日本獣医循環器学会 動物循環器認定医制度( 以下「 認定医制度」 という) は、動物循環器認定医(以下「認定医」という)を認定することにより、日本国内での動物循環器学分野の向上・発展をめざすとともに、広範な臨床的知識と高度な専門知識および実践能力を備えた国際的水準の動物循環器専門家の育成を目的とする。
認定医の定義
- 第2条
- 動物の循環器学に関する専門知識を有し、指導的役割を果たすことのできる者で、獣医師および動物の循環機能検査に携わる専門技術者を対象とする。獣医師を獣医循環器認定医とし、獣医師以外の研究者を動物循環器認定研究者とする。
認定委員会
- 第3条
- 第1条に掲げる目的を遂行するために、下記の認定委員会を置き必要な事項を所掌するほか、併せて認定業務を行う。
- 認定委員会に委員長および委員を置く。委員長は学会理事長の指名をもってあて、委員は学会理事長および副理事長の推薦ならびに理事会の承認を得て選出される。
- 認定委員会の委員の任期は、学会会則の役員任期に準じる。
- 第4条
- 認定委員会はつぎの業務を行う。
- 認定医制度の規約等を作成する。
- 認定医養成のための動物の循環器カリキュラム作成および認定医講習会を実施する。
- 認定試験での資格審査、技術レポート審査、合否判定、および認定更新審査、その他必要とする認定業務を行う。
認定試験
- 第5条
- 認定医制度により認定医の資格を得ようとする者は、認定委員会が行う資格審査ならびに技術レポート審査に合格しなければならない。
- 資格審査の基準は、別途定める評点基準による過去10年間の合計点が80点以上であること。
- 技術レポート審査では、臨床獣医師の症例病歴要約レポート、あるいは学術研究分野に従事する獣医師および獣医師以外の研究者・技術者の課題レポートが、認定委員会の査定で合格の評価を得ること。
- 受験方法、認定審査料等は別途定める。
認定試験受験資格
- 第6条
- 獣医循環器認定医を申請できる者は下記のとおりとする。
- 臨床獣医師にあっては、一般臨床経験5年以上、研究者にあっては、研究歴5年以上を経た者。
- 獣医循環器の臨床あるいは研究に修練を積んでいること。なお、その評価基準については細則に定める。
- 日本獣医循環器学会の会員で会員歴5年以上を継続して有し、この間会費を完納している者。
- 動物の循環器カリキュラムを履修していること。必要な履修単位数は細則に定める。
- 第7条
- 動物循環器認定研究者を申請できる者は下記のとおりとする。
- 獣医師でない研究者で、試験・研究業務に5 年以上の経験を有する者。
- 動物の循環器に関する研究に修練を積んでいること。なお、その評価基準については細則に定める。
- 日本獣医循環器学会の会員で会員歴5年以上を継続して有し、この間会費を完納している者。
- 動物の循環器カリキュラムを履修していること。必要な履修単位数は細則に定める。
認定証取得申請資格
- 第8条
- 認定委員会が施行する認定試験合格者であること。
認定医資格の登録、更新および取り消し
- 第9条
- 認定医として認定された者には、資格取得者として日本獣医循環器学会に登録され、認定証を授与する。
- 第10条
- 認定医資格取得5 年後に認定更新を行う。認定更新の基準については別途定める。
- 第11条
- 本学会認定の認定医として適格でない事由が生じた場合、認定を取り消すことがある。
- 第12条
- 登録料および更新料は別途定める。
規程の改正
- 第13条
- この規程は、総会の承認により改正することができる。
付 則
- この規程は平成13 年6 月1 日から施行する。
- この規程は平成17 年7 月1 日に改定し、同日から施行する。
その他の必要事項については、本規程の細則に定める。