動物循環器専門家認定制度規程

第1章 目的
第1条
一般社団法人日本獣医循環器学会 動物循環器専門家認定制度(以下「認定制度」という)は、動物循環器学の専門家認定資格を付与することにより、広範な臨床的知識と高度な専門知識および実践能力を備えた国際的水準の動物循環器専門家を育成するとともに、日本国内での動物循環器学分野の向上・発展をめざすものである。
第2章 認定制度
第2条
動物の循環器学に関する十分な専門知識と技量を有する獣医師もしくは動物循環機能検査に携わる専門技術者を対象とし、主に臨床に従事する獣医師を獣医循環器認定医(以下「認定医」という)、学術研究分野に従事する獣医師および獣医師以外の研究者を動物循環器認定研究者(以下「認定研究者」という)とする。さらに認定資格取得者のうち、動物循環器学の各分野で指導的役割を果たし、後進の育成が十分に可能であると評定される認定医もしくは認定研究者を、それぞれ獣医循環器上席認定医(以下「上席認定医」という)、動物循環器上席認定研究者(以下「上席認定研究者」という)とする。
第3章 認定委員会
第3条
第1条に掲げる目的を遂行するために、下記の認定委員会を置き、必要な事項を所掌するとともに認定業務を行う。
  1. 認定委員会には委員長および委員を置く。委員長は学会理事長の指名をもってあて、委員は学会理事長および副理事長の推薦ならびに理事会の承認を得て選出される。
  2. 認定委員会の委員の任期は、学会会則の役員任期に準じる。
第4条
認定委員会はつぎの業務を行う。
  1. 認定制度の規約等を作成する。
  2. 認定医および認定研究者を養成するために、動物循環器学のカリキュラムを作成し、認定医講習会を実施する。
  3. 認定医もしくは認定研究者(資格取得者)に向けてアドバンスコースを開設する。
  4. 認定試験(認定医もしくは認定研究者)および上席認定試験(上席認定医もしくは上席認定研究者)の合否判定、認定資格の更新審査、その他必要とする認定業務を執り行う。
第4章 認定試験
第5条
認定制度により認定医もしくは認定研究者の資格を取得しようとする者は、認定委員会が行う資格審査ならびに技術レポート審査に合格しなければならない。
  1. 資格審査では、別途定める評点基準に基づく過去10年間の評点合計が80点以上であること。
  2. 技術レポート審査では、臨床獣医師に課す症例病歴要約レポート、学術研究分野に従事する獣医師および獣医師以外の研究者・技術者に課す課題レポートが、認定委員会の査定で合格の評価を得ること。
  3. 認定試験の受験方法および受験料は別途定める。
第5章 認定試験の受験資格
第6条
認定医を申請できる者は下記のとおりとする。
  1. 臨床獣医師にあっては一般臨床経験5年以上、研究者にあっては研究歴5年以上を経た者。
  2. 動物の循環器に関する臨床や研究に修練を積んでいること。なお、その評価基準については細則に定める。
  3. 日本獣医循環器学会の会員で、継続して5年以上の会員歴を有し、この間会費を完納している者。
  4. 動物循環器学のカリキュラムを履修していること。必要な履修単位数は細則に定める。
第7条
認定研究者を申請できる者は下記のとおりとする。
  1. 学術研究分野に従事する獣医師および獣医師以外の研究者・技術者で、試験・研究業務に5年以上携わっている者。
  2. 動物の循環器に関する試験や研究に修練を積んでいること。なお、その評価基準については細則に定める。
  3. 日本獣医循環器学会の会員で、継続して5年以上の会員歴を有し、この間会費を完納している者。
  4. 動物循環器学のカリキュラムを履修していること。必要な履修単位数は細則に定める。
第6章 認定証の取得申請資格
第8条
認定委員会が実施する認定試験の合格者であること。
第7章 認定資格の登録、更新および取り消し
第9条
認定医もしくは認定研究者として認定された者には、資格取得者として日本獣医循環器学会に登録し、認定証を授与する。
第10条
認定資格取得者は5年毎にその資格を更新しなければならない。資格更新の基準については別途定める。
第11条
認定医もしくは認定研究者として適格でない事由が生じた場合、認定を取り消すことがある。
第12条
登録料および更新料は別途定める。
第8章 上席認定試験の受験資格
第13条
上席認定医もしくは上席認定研究者を申請する者は、下記に定めるすべての要件を満たすこととする。
  1. 日本獣医循環器学会の会員で、継続して10年以上の会員歴を有すること。
  2. 認定医もしくは認定研究者の資格取得後、1回以上の資格更新を終えている者。
  3. アドバンスコースの全講座を受講していること。
  4. 別途定める学会発表および学術論文業績を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、認定委員会が認める者は、上席認定医もしくは上席認定研究者の認定を申請することができる。
第9章 上席認定医もしくは上席認定研究者の資格審査および認定
第14条
上席認定医もしくは上席認定研究者の資格審査は、申請書類および認定委員会が実施する面接審査(口頭試問)によって行う。
2 上席認定申請者については、認定委員会が認定の適否を判定し、その結果を理事会に答申して承認を得ることとする。
第10章 上席認定資格の更新および取り消し
第15条
上席認定医もしくは上席認定研究者は5年毎にその資格を更新しなければならない。資格更新の基準については別途定める。
第16条
上席認定医もしくは上席認定研究者として適格でない事由が生じた場合、認定を取り消すことがある。
第17条
受験料、登録料および更新料は別途定める。
第11章 規程の改正
第18条
この規程は総会の承認により改正することができる。
付則
  1. この規程は平成13年6月1日から施行する。
  2. この規程は平成17年7月1日に改定し、同日から施行する。
  3. この規程は令和5年6月23日に改定し、同日から施行する。

その他の必要事項については、本規程の細則に定める。